2026年4月より施行される新制度「共同親権」。
当サイト「共同親権ドットコム」は、
最新情報や弁護士解説が集まる特設メディアです。

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「共同親権」を正しく知る

親権争いの回避だけでなく、子育てへの参加や
養育費、面会交流など様々な面に影響します。

新しい制度である「共同親権」への理解を深め、
あなたとお子様にとって最善の選択を。

共同親権解説集

共同親権は強制?

現時点での法案では「共同親権は強制ではなく、選択制」です。

基本的には、夫婦の話し合いで「共同親権か、単独親権か」を決定することになります。

夫婦で話し合い、双方が「共同親権にしましょう」と合意した場合に限り、共同親権が成立します。

話し合いで共同親権に合意が得られない場合には、家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。

DV・モラハラがある場合は?

全てのケースに無条件で共同親権が適用されるわけではありません。

DVやモラハラが絡むケースでは、個人で判断することは危険な可能性があります。

下記のような理由から、早めに専門家に相談することが重要でしょう。

  • 自分や子どもの安全を最優先に考えた手続が必要
  • 証拠の整理や保護命令の申立てなど、専門知識が不可欠
  • 交渉や調停を有利に進めるための法的戦略を立てられる

養育費はどうなる?

共同親権だからといって、養育費の金額が半額になるわけではありません。

家庭裁判所の運用でも、基本的にはこれまでどおり「監護親 と 非監護親」という関係を前提とした養育費算定表が使われる見込みです。

当事者同士の話し合いで決めるのが難しくなることが予想されますので、弁護士への相談をお勧めします。

既に離婚している場合は?

既に離婚して単独親権を定めている場合でも、後から「共同親権」への変更の申立てが可能です。

ただし、変更が認められるのは、家庭裁判所が「子の利益のために必要がある」と判断したときのみです。

親同士の信頼関係、子どもとの愛着関係、生活の基盤の安定性など、多角的に検討されるのです。

再婚した場合は?

養子縁組をしない場合、親権者は実の父母のいずれかであり、再婚相手に親権は生じません。

養子縁組が成立した場合には、養親とその配偶者である実親が共同親権者となります。

弁護士に相談することで、ご自身とお子様にとって最も有利な選択を把握できます。

単独親権との違い

  • 子どもが両親とのつながりを維持できる
  • 養育に対して両親が責任を持ちやすい
  • 片方の親の負担が軽くなるケースも

といったメリットがあります。

共同親権は、父母双方が親権を持ち、子どもの重要なことを協力して決めていく仕組みです。

共同親権を相談するなら東京弁護士法人

離婚のご相談実績

累計3,000件超

東京都内に3拠点を構える弁護士法人です。
長らく離婚分野に注力しており、
共同親権についてもいち早く研究を開始。

豊富な経験とノウハウを武器に、
親権に関する問題をサポートいたします。

※既に離婚されている方向け
共同親権プラン

単独親権から共同親権への変更を申し立てたい方、または申し立てられた方に向けたプランです。

着手金:30万円*税込33万円

報酬金:30万円*税込33万

詳細・ご留意いただきたい事項

  • 調停または審判が終了した時点で報酬金は発生します。

裁判所手続日当:5万円
*税込5万5000円/1回

詳細・ご留意いただきたい事項

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