離婚後や再婚後の「共同親権」はどうなる?弁護士解説

近年、親権制度の見直しが注目を集めています。

これまで日本では、子どもの両親が婚姻中である限り共同親権が原則でしたが、離婚時にはどちらか一方を単独親権者としなければなりませんでした。

しかし、2024年5月に民法が改正され、離婚後も父母が共同で親権を持つ共同親権を選択できるようになりました。

この改正法は2026年4月1日から施行される予定です。

新制度の導入により、離れて暮らす親も子育てに積極的に関われる可能性が広がりましたが、まだ施行前であり、具体的な運用面では不透明な部分も多く残っています。

この記事では、特にすでに離婚している場合の共同親権の扱い再婚後の親権の変化について、弁護士の視点から解説します。

このページの目次

離婚後の共同親権は可能?どのように変更できる?

親が離婚した場合、子どもの安定した生活と、父母の子育てへの関わり方が重要な論点となります。

法改正前は、離婚時に親権者をどちらか一方の親に定める必要があり、もう一方の親は基本的に法的な親権行使ができませんでした。

しかし今後は、離婚後も父母の話し合いによって共同親権を選択することが可能になります。

この制度によって、以下のような利点と課題が想定されます。

共同親権のメリット

・離婚時の親権争いを軽減できる。

・子どもが両親とバランス良く関係を維持しやすくなる。

・養育費や面会交流などが促進される可能性がある。

・教育や進路など重要な決定を父母が協力して行うことができる。

・子どもにとって、両親の愛情を感じやすくなる。

共同親権のデメリット・懸念点

・両親の対立が続く場合、合意形成が困難になりやすい。

・家庭内暴力(DV)や虐待のリスクがある場合、子どもの安全が脅かされるおそれがある。

・日常の行為として単独で判断してよい範囲が曖昧で、混乱が生じる可能性がある。

すでに離婚して単独親権となっている場合でも、家庭裁判所への申立てにより、後から共同親権へ変更できる可能性があります。

ただし、父母の希望だけで認められるものではなく、調停や審判を経て、最終的に子どもの利益にかなうかどうかが判断されます。

また、自動的に親権が切り替わるわけではなく、正式な法的手続きが必要です。

再婚すると親権はどうなる?共同親権との関係は?

次に多くの方が気になるのが、再婚後に親権がどのように扱われるのかという点です。

再婚する場合、子どもと再婚相手が養子縁組をするかどうかが、親権に関する大きな分岐点となります。

養子縁組をしない場合

親権は引き続き実の父母にあります。

共同親権を選択していた場合でも、再婚相手に親権が生じることはなく、共同親権は実の親の間だけで成立します。

養子縁組をした場合

一方の実親の配偶者と養子縁組が成立した場合、養親と実親が共同親権者となり、他方の実親は親権者ではなくなります。

15歳未満の子どもと養子縁組する場合には、親権者が代諾する必要があり、共同親権の場合は父母が共同で代諾することになります。

父母の一方が養子縁組に反対している場合には、家庭裁判所で親権行使者を定める審判が必要となることもあります。

再婚相手が自動的に親権者になるわけではなく、親権を移すには親権者変更の法的手続きが必要です。

家族の状況に応じて、実の親と継親の役割分担や、共同親権を続けるか単独親権に変更するかなど、慎重な検討が求められます。

実務上で気をつけたいポイント

親権に関する判断では、親の希望よりも子どもの福祉が最優先されます。

家庭裁判所でもこの原則は一貫しており、単なる感情や希望だけでは判断されません。

具体的には、親同士の信頼関係、子どもとの関係性、生活環境の安定性などが総合的に考慮されます。

共同親権にしたい、新しい配偶者に親権を持たせたいという希望があっても、それが子どもにとって最善かどうかが最も重要です。

まとめ

共同親権や再婚後の親権制度は、今後の運用次第で大きく影響が変わる分野です。

インターネットの情報だけで判断するのではなく、個々の家庭事情に応じた専門的な判断が重要になります。

親権に関する不安や悩みをお持ちの方は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

東京弁護士法人では、親権や子どもに関するご相談を随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

共同親権のご相談無料!
東京弁護士法人

東京3拠点 + オンライン相談

共同親権のご相談無料!
東京弁護士法人

東京2拠点*立川・八王子オンライン相談


このページの目次