共同親権の場合子どもの姓はどうなるの?

離婚を考える中で、「親権」や「養育費」など様々な問題がありますが、意外と多くの方が悩まれる問題の1つに「子どもの姓(名字)」が挙げられます。

特に、2024年の民法改正により選択的共同親権が認められるようになったことで、ご不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

共同親権だと、子どもの名字はどうなるの?

今回は、共同親権と子どもの姓の関係について、わかりやすく解説していきます。

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そもそも共同親権とは?簡単におさらい

2024年の民法改正により、日本でも離婚後に父母が「共同親権」を選べるようになりました。

これまでは、離婚後はどちらか一方のみが親権を持つ「単独親権」が原則でしたが、今後は両親が話し合いのうえ、共同で親権を持ち続けることが可能になります。

共同親権では、子どもの進学や医療など、重要な意思決定を父母が一緒に行います。

子どもの姓はどうなるの?

では、離婚後に「共同親権」を選んだ場合、子どもの姓はどうなるのでしょうか?

結論から言うと、子どもの姓(氏)については、親権の有無にかかわらず、どちらの戸籍に入るかによって決まります。

つまり、

  • 子どもが父親の戸籍に入れば父の姓に
  • 子どもが母親の戸籍に入れば母の姓に

というルールは、単独親権でも共同親権でも変わりません。

たとえ共同親権であっても、子どもはどちらか一方の戸籍に入る必要があり、両親それぞれの姓を持つことはできないのです。

離婚後に子どもの姓を変えるには?

離婚前に父母子どもの全員が同じ戸籍に入っている場合、離婚すると、一方の親が旧姓に戻り、新しい戸籍を作ることになります。

父母のどちらが新しい戸籍を作るかは、婚姻時にどちらの姓を選んだかによって異なります。

つまり、家族が夫の戸籍(夫の姓)に入っていた場合は妻が、妻の戸籍(妻の姓)に入っていた場合は夫が、新たに戸籍を作ることになります。 このとき、子どもは元の戸籍に残るため、姓もそのままになります。

そのため、たとえ新たな戸籍を作った方の親が親権者や監護者であっても、自動的に子どもの姓が統一されるわけではありません。

子どもを親権者の姓に変えて、その親の戸籍に入れるには、次の手続きが必要です。

  1. 子の氏の変更許可申立て(家庭裁判所へ申請)
  2. 家庭裁判所の許可が出たら、入籍届を出して親権者の戸籍に入れる

この手続きが完了すると、子どもは親権者と同じ姓に変わり、その親の戸籍に移ることができます。

共同親権でも「姓の違い」に注意が必要

共同親権だからといって、必ずしも両親が同じ方向を向いているとは限りません。

たとえば、

  • 父母で姓が異なるまま共同親権となる
  • 子どもは父の戸籍に残る(姓も父のまま)
  • しかし、日常的には母が監護し育てる

というケースでは、子どもだけ姓が違う状態が続くことになります。

これは、学校や病院での手続きで混乱を招いたり、親子関係の証明に手間がかかったりすることもあります。

また、親が再婚する場合や引っ越しの際など、姓や戸籍の扱いがさらに複雑になることも考えられます。こうした問題は、離婚後しばらくしてから表面化することが多く、トラブルに発展するケースも珍しくありません

離婚・親権・姓の問題は、専門家への相談が安心です

子どもの姓に関わる問題は、単に法律上のルールだけでなく、家庭の事情や生活環境、両親の関係性、そして子どもの気持ちまで関係してくるとてもデリケートな問題です。

  • 子どもが大きくなってから「名字を変えたい」と言い出した
  • 親権者を母にしたが、子どもの姓は父のままでよいのか不安
  • 再婚したいが、子どもの姓をどうすべきか悩んでいる

たとえばこうしたケースでは、親権・監護・戸籍・姓の問題を総合的に考える必要があります。一つ一つの判断が、将来の親子関係や子どもの安定した生活に影響を及ぼすからです。

弁護士にご相談いただければ、法律の専門知識に基づくだけでなく、ご家庭のご状況に寄り添いながら、冷静かつ現実的な解決策をご提案し、「何を優先すべきか」「今すぐすべき手続きはあるか」「将来のために備えておけることは何か」など、一緒に整理しながら進めていくことができます。

まとめ:後悔しないために、まずは無料相談を

共同親権が選べるようになったことで、子どもの姓についての選択肢や悩みも広がっています。法律上の知識だけでなく、「この先どうしたいか」「どんな形が子どもにとって最善か」を一緒に考えることが大切です。

東京弁護士法人では、男女問題をメイン分野として数多く取り扱っており、離婚に関するご相談を多数お受けしています。「このままでいいのかな?」と少しでも思われましたら、お気軽にご相談ください。ご不安な点を丁寧にお伺いし、最適な解決策をご提案させていただきます。

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